廃棄物処理・収集運搬業務
廃棄物とは、不要となった物質・物体のことを指し、ごみ・粗大ごみ・燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃酸・廃アルカリ・動物の死体その他汚物または不要物が該当します。
これらの物質・物体は、家庭または事業所などにおける通常の使用によって、または製造過程の中で排出され、その後有償で売却することができるか否かという観点から、有価物と廃棄物に分けられ処理されます。
廃棄物の適切な処理と収集は、環境保護と公衆衛生にとってきわめて重要であり、不適切な廃棄物処理は環境への悪影響を及ぼす可能性があるため、廃棄物処理事業においては法規制を守ることが不可欠です。
当社は産業廃棄物の収集から保管までの全ての工程において、必要な許可と厳格な審査にクリアした自社一貫体制を敷いているため、各工程の厳しい一元管理を実現しています。
分別された廃棄物の処理・処分においても、信頼性の高い専門業者との強固なネットワークにより、安全性と環境への配慮を第一に考えた処理を徹底することで、リサイクルや廃棄物削減の取り組みを支援し、環境への負荷を軽減する役割を果たしています。
廃棄物処理・収集運搬業務
産業廃棄物を取り扱うには収集→運搬→積替→保管→処理→処分といった工程毎で行政の許可が必要となります。これらの許可は決められた期間ごとに厳正に審査され、設備や体制等に不備がないかを判断されます。これらの審査をクリアし、初めて産業廃棄物を取り扱えることになります。
当社~SHIROKAI~では産業廃棄物に関してすべて取扱いが可能です。~SHIROKAI~にてメインで扱っている商品は“金属くず”になります。金属くずに関しては当社にて中間処理を行い、商品として最終様々な高炉メーカーに出荷していきます。他の産業廃棄物に関しても取り扱いは行っておりますが、当社には処理・処分を行う機能がありません。収集・運搬・積替・保管を行い、契約を結んでいる処理・処分が可能な業者に引渡しを行います。
取り扱い品目一覧
廃棄物部門
廃棄物系
- 廃プラスチック
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 廃酸
- 廃アルカリ
- ゴムくず
- ガラス・陶磁器・コンクリートくず
- 鉱さい
- がれき類
- 紙くず
- 木くず
- 繊維くず
- 動植物性残さ
- 農機タイヤ
- 農機クローラー
- 混載廃棄物<安定型>
- 混載廃棄物<管理型>
- 太陽風呂
- 可燃ゴミ
- 不燃ゴミ
- 粗大ゴミ
- 石膏ボード
- 金庫
- 一斗缶
- 石綿含有廃棄物
- フロート
- 蛍光灯
- 畳
- 布団
- 服
- ベッド
- その他
古紙系
- 新聞
- 雑誌
- 段ボール
- 新地券
- 牛乳パック
- シュレッダー
産業廃棄物の種類
NO | 廃棄物 | ||
---|---|---|---|
種類 | 具体例 | ||
あらゆる事業活動に伴うもの | 1 | 廃プラスチック類 | 廃タイヤ、合成繊維くず、ビニールシートくず等 |
2 | ゴムくず | 天然ゴムくず | |
3 | 金属くず | 全ての金属及び金属製品くず | |
4 | ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず | ガラス類、製品の製造過程等で生ずるアスコン、コンクリートくず、レンガくず、廃石膏ボード、陶磁器くず等 | |
5 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じるコンクリート、アスコン、レンガ、スレートなどの破片 | |
6 | 燃え殻 | 焼却炉の残灰、石炭がら等の焼却残さ | |
7 | 汚泥 | 製造、排水処理等で出る全ての汚泥 | |
8 | 廃油 | 溶剤、鉱物油、動植物油の全ての廃油 | |
9 | 廃酸 | 全ての酸性廃液 | |
10 | 廃アルカリ | 全てのアルカリ性廃液 | |
11 | 鉱さい | 電気炉等の鉱さい、廃鋳物砂 | |
12 | ばいじん | ばい煙発生施設等の集じん器ダスト | |
特定の事業活動に伴うもの | 13 | 紙くず | 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去により生じるもの)、パルプ製造業、製紙業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本行、印刷物加工業から生ずる紙くず |
14 | 木くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、木材又は木製品製造業(家具製品製造業)、パルプ製造業、輸入木材卸売業及び物品賃貸業から生ずる木材片、貨物の流通のために使用したパレットなど | |
15 | 繊維くず | 建設業に係るもの(範囲は紙くずと同じ)、衣服その他繊維製品製造業以外の繊維工業から生ずる木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず | |
16 | 動植物性残さ | 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、釀造かす、発酵かす、魚及び獣のあら等の固形状の不要 | |
17 | 動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等のふん尿 | |
18 | 動物の死体 | 畜産農業から排出される牛、馬、豚、めん羊、にわとり等の死体 | |
19 | 動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥の固形状の不要物 | |
20 | 1~19の産業廃棄物を処分するために処理したもので1~19の産業廃棄物に該当しないもの(13号廃棄物) |
- 注1)表中のNO.1から5は安定型廃棄物です。ただし、廃石膏ボードは除外されます。
- 注2)表中NO.4、5のうち工作物の新築改築又は除去に伴って生じる産業廃棄物で石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものを「石綿含有産業廃棄物」といいます。
- 注3)表中13~19の廃棄物は、特定の事業活動から排出される場合に産業廃棄物に該当します。例えば、動物性残さの場合業種に指定以外の魚市場、飲食店等から排出される廃棄物及び売れ残った食料品については、事業系一般廃棄物として取り扱われます。
特別管理産業廃棄物の種類
種類 | 性状及び具体例 | |
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廃油 | 揮発油類、灯油類、軽油類の燃えやすい廃油 ≪関連事業≫紡績、印刷、香料製造業、医薬品製造、石油精製、クリーニング、科学技術研究、その他 |
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廃酸廃アルカリ | pH2.0以下の酸性廃液、pH12.5以上のアルカリ性廃液 ≪関連事業≫カセイソーダ製造、無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、アセチレン誘導品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、その他 |
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感染性産業廃棄物 | 感染性病原体を含むか、そのおそれのある産業廃棄物(血液の付着した注射針、採血管など) ≪関連事業≫病院、診療所、衛生検査所、老人保健施設、その他 |
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特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等PCB汚染物 |
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廃石綿等 |
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有害産業廃棄物 | 水銀、カドミウム、鉛、有機リン化合物、六価クロム、砒素、シアン、PCB、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素、1-2-ジクロロエタン、1-1-ジクロロエチレン、シス-1-2-ジクロロエチレン、1-1-1-トリクロロエタン、1-1-2-トリクロロエタン、1-3-ジクロロプロペン、チウラム、シマジン、チオベンカルブ、ベンゼン、セレン又はその化合物、1-4-ジオキサンを基準値以上含んでいるもので汚泥、鉱さい、廃油、廃酸、廃アルカリ、燃え殻、ばいじん、廃溶剤等 ≪関連事業≫無機顔料製造、無機・有機化学工業製品製造、医薬・試薬・農薬製造、金属製品製造、石油化学工業製品製造、非鉄金属製造、ガラス・窯業、科学技術研究、めっき、クリーニング、その他 |